看護記録に関する法令は、「診療に関する諸記録」として保助看法にて規定されています。日本看護協会においては、「看護実践の内容及び方法とその結果は記録する。」とし、「看護実践の記録は、看護職の思考と行為を示すものである。看護実践の内容等に関する記録は、他のケア提供者との情報の共有やケアの継続性、一貫性に寄与するだけでなく、ケアの評価及びその質の向上に加え、患者情報の管理及び開示のために貴重な材料となる。」と定義されています。しかし、看護記録は、概要の規定のみであるため、各病院で使用する看護用語や記録様式は標準化されていないのが現状です。 今後、国の政策により、療養先は病院から介護施設や在宅に移行が進められます。そのような状況のなか、適切なケアを提供するためには病院や療養先間での情報共有が重要となります。そのため、我々は看護記録の標準化を中心とした看護業務に関する業務改善を図り、看護の質の向上に寄与することで国民の普遍的なニーズに応えるために本法人を設立いたしました。 | ||
本法人は、看護業務に関する業務改善に向けた研究等を行い、看護の質の向上に寄与することで国民の普遍的なニーズに応えることを目的とします。 | ||
本法人は、上記の目的を達するために、次の事業を行います。 (1)看護実践を記録するための用語に関連したマスターの開発及び普及に関すること (2)看護実践の記録用語マスターの普及に関した説明会や情報交換等に関すること (3)看護記録の標準化に関して充実させ深めるための調査や研究会に関すること (4)看護領域における業務整理に関連した提言に関すること (5)看護領域における情報システムの導入に関連した支援に関すること (6)その他前項の目的を達成するために、関連する一切の事業 | ||
平成27年12月4日 | ||
一般社団法人日本看護業務研究会 代表理事 大久保 清子 社員一同 |